銀行の預金通帳、郵便局、証券会社、保険等金融機関の名義変更は相続人が複数人いる場合、すべての相続人から承認印をもらう必要があります。一人でも足りない場合は、名義変更ができません。
名義変更書類は金融機関ごと異なります。被相続人が複数の金融機関に口座(銀行の預金通帳など)を持っていた場合、そのすべての金融機関用の書類に相続人のハンコが必要です。
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A様は先日お父様を亡くされました。遺産は銀行預金と株がありました。相続するのはA様と妹様の二名です。妹様と話し合われ、2分の1ずつ相続することが決まりました。
A様は会社員のため、まとまった時間が取れず銀行預金と株の名義変更に苦労していました。
そんな折、相続相談室に金融資産の名義変更についての相談がありました。
金融機関では、お父様が生まれてから亡くなられるまでの戸籍謄本等書類が必要になります。
それら必要書類を相続相談室で集めました。金融機関の手続き書類を作成し、A様と妹様の署名捺印を済ませ名義変更完了まで総合的なお手伝いをさせていただきました。煩雑で面倒な諸作業は相続相談室で行います。A様は仕事に影響なく、無事に手続きを終えることができました。
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B様の叔母様が亡くなられました。B様が親戚代表として叔母様の遺産を相続して、他親戚に配分することになりました。
遺産は銀行預金だけでした。叔母様は独身のため子供はなく、兄弟姉妹が相続することとなりましたが、うち数名は既に亡くなっており、その子供たちが相続することとなりました。相続人は全部で12名です。全員からの署名捺印がないと銀行預金の名義変更はできません。B様と疎遠の親戚もいますし、遠方に住んでいる方もいます。困ったB様は相続相談室に相談に来られました。
まずは相続相談室で必要書類を集め、相続人全員の連絡先を調べました。その後相続人様に順番に銀行預金の名義変更書類を郵送しました。1枚の名義変更依頼書類に、相続人全員の署名捺印をいただかなければなりません。
この作業は約1ヶ月半ほどかかりましたが、すべての相続人に署名捺印をいただけ無事名義変更が終了しました。
そしてお金は各相続人へ配分することができました。
相続相談室には日々様々な遺産相続に対する相談が寄せられます。一口に相続と言っても不動産、金融資産の問題や争続、負の遺産、相続放棄など問題も多様です。当相談室ではその課題一つ一つに真剣に取り組み、年間約1,000件の相続人のお悩みを解決しております。弁護士、税理士、司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナ−、不動産鑑定士、土地家屋調査士が課題に応じてチームを組み、一丸となって対応しております。必ずやあなたのお役に立てると確信しております。 |
豊富な実績はそれだけ解決手段を多く有することになります。相続問題は本当に様々な課題がありますが、私たち相談室が解決してきた事例の中にあなたが抱えているお悩みと似たケースがあるかもしれません。弁護士や行政書士などどこへ相談して良いか分からないと悩まれている方も、ひとつの窓口で対応している当相談室へ是非お声かけ下さい。経験と法律知識が豊富な当相談室をお役立て下さい。相談だけでしたら無料です。それだけで解決する場合もありますし、今まで悩んでいたことがスッと楽になることもございます。 |
相談は無料でございます。不明な料金は一切ご請求致しませんので、安心してご依頼下さい。 |
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- ○本サービスは相続税申告の可否を断定的に判断するものではございません。あらかじめご了承下さい。
銀行預金の名義変更でお困りの方への対策サービスとは?
相続時、金融機関の名義を変更しなければならない手続きは付きものです。言葉に書くと簡単ですが、銀行の預金通帳などの名義変更手続きはなかなか進みません。何故ならば多くの相続人は仕事をしているので、手続きする時間がなかったり、書類を作成する時間がないからです。
またご高齢の相続人は手続きするにも一苦労です。疎遠にしている相続人からも承認印をもらわなければなりません。
そんな困っている方々をサポートするのが相続相談室の「銀行預金の名義変更でお困りの方への対策サービス」です。まずは無料相談をご利用下さい。的確なアドバイスをさせて頂きます。
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