「土地・建物名義が違う場合の問題解決サービス」は相続時、土地・不動産・建物の名義が異なる問題を解決するサービスです。ご相談は無料です。|相続相談室

土地と建物の名義がちがう。相談してよかった。親族の争いになりかけていた、土地と建物の名義問題。私たちだけでは解決できませんでした。

土地と建物が別名義。土地所有者が亡くなり相続が発生した場合、そこに様々な問題が発生します。大きなトラブルになる前に専門家にご相談下さい。

お電話でのお問合せ:0120-974-788

○土地所有者:父 ○建物所有者:義兄
先日父が亡くなりました。土地(不動産)は父の名義です。しかしその土地には義兄(姉の夫)の家が建っています。住宅ローンもまだ残っています。住宅ローンの連帯保証人は父です。私は土地の相続人ですが、土地と建物の名義が違う場合はどうすればよいでしょうか。
○土地所有者:義父 ○建物所有者:相談者
土地(不動産)は妻の父親名義です。建物の名義は私です。先日、義父が亡くなり土地の相続問題が発生しました。土地は名義変更され、妻の親族者になるようです。私にはまだローンが16年ほど残っています。「出て行け」と言われそうで不安です。どうすればよいでしょうか。
○土地所有者:父 ○建物所有者:法人
土地(不動産)の名義は父です。建物は住居兼会社で名義は法人です。会社は父が起し、私が継いでいます。先日父が亡くなり、相続が発生しました。私は土地と建物を売却し、会社を移転したいと考えております。しかし、建物には相続人である姉も居住しています。このように名義が違う場合はどうすればよいでしょうか。
土地と建物の名義が違う場合の解決策は、これぞベストプラン、両者円満解決と言う特効薬はなかなかありません。
しかし、両者が譲り合い互いに納得できる策はございます。そのための手段をご紹介致します。
@現状把握:まずは現状を把握しましょう。
○相続する人は何人ですか。
○土地や建物にローンは残っていますか。
○土地や建物の評価額はどの程度ですか。
○利害関係者は何人いますか。
○借入れの状況(保証人)
A方向性を決める:どうしたいかを確認し合いましょう。
○誰が相続しますか。
○土地の所有者は建物を買うつもりですか。
○建物の所有者は土地を買うつもりですか。
○借金(連帯保証)の問題はどうしますか。
○土地・建物を一緒に売却することは可能ですか。
B手続きの実行:相続のお手続きを進めましょう。
○相続の名義変更
○売買での名義変更
○借金の返済等

しかし当事者同士でスムーズには進まない!利害が一致しない当事者同士では、なかなかスムーズには進みません。進まないどころか、両者の関係が悪化する場合もございます。

土地(不動産)と建物の名義が違う場合、相続が発生すると互いの利害が一致しない事がとても多いのです。名義変更を話し合いで解決しようとしても、感情なども入ってしまい上手くまとまりません。土地(不動産)と建物の名義が違う場合は両者の立場をよく理解した専門家に入ってもらうことをおすすめします。

  • 相続相談室には、弁護士、司法書士、税理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士等法律(税金・不動産・手続き)のエキスパートが揃っております。
    土地・建物の名義が違う等のお悩みや相続問題を専門家チームが解決いたします。
  • 既に連絡が取れない方もお探しします。また双方の意見や考え方の調整なども行います。土地・建物の名義が違う場合の変更手続き等もサポートいたします。
    もちろん、その間もあなたへのご報告と相談アドバイスも忘れません。
  • ご相談者様のお話をよく聞き、現状を調査し何がネックになっているかを充分把握した後、ベストなプランを立てご提案いたします。
    土地・建物の名義が違う問題が円満に解決されるまで、根気強く手続きや作業を継続いたします。

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事例のご紹介 土地購入資金も確保し、円満解決

ご相談
B様(品川区在住 47歳 会社員 男性)
義父名義の土地に、B様は住宅ローンを利用し自分名義の家屋を建てました。しばらくして義父の相続が発生しました。
相続人は義母と子供三人(B様の奥様含む)でした。遺言には義父のすべての土地を、子供三人で共有する遺産分割とありました。
B様名義の建物の底地も三人の名義になってしまいました。B様は土地所有者から、いつ何を言われるか不安でした。また奥様のご兄弟が亡くなられ、更に複雑になりそうな問題も漠然と心配していました。
土地所有者との関係が険悪なものにならないうちに、B様は手を打っておきたくご相談に来られました。
対策
実際、私どもが行った対策をご紹介します。
基本的に不動産(土地と建物)は単独所有が望ましいので、この場合の不動産は建物の建物所有者のB様名義にするのがベストだと考えました。私どもはB様へ、「土地の名義を持っている義理のご兄弟からその持分を買取られる」ことをおすすめしました。そうすることで義理のご兄弟は売買代金が入り、B様は名義が統一化され、お互いがスッキリとハッピーになります。しかしこの場合、1つのボトルネックがあります。
資金の問題です。自己資金で売買代金を用意できればベストですが、それは用意できませんでした。通常、銀行では身内間売買はなかなか対応してくれません。そこで民間の住宅ローン会社を使うことにし、相場金利より安く買取資金を用意してもらうことが出来ました。B様は不動産を単独所有にすることが可能になりました。
土地・建物の名義が違う場合の問題解決サービスの料金表
土地・建物の名義が違う場合の問題解決サービスの料金表です。
ご相談は一時間\5,000からとお安くなっています。土地・建物の名義が違うことでお悩みの方はお気軽にご相談下さい。
○調査料 ○来社相談 ○訪問相談 ○コンサルティング ○不動産売買

相続相談室の3つのお約束

○豊富な実績
相続相談室には日々様々な遺産相続に対する相談が寄せられます。一口に相続と言っても不動産、金融資産の問題や争族、負の遺産、相続放棄など問題も多様です。当相談室ではその課題一つ一つに真剣に取り組み、年間約1,000件の相続人のお悩みを解決しております。弁護士、税理士、司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナ−、不動産鑑定士、土地家屋調査士が課題に応じてチームを組み、一丸となって対応しております。必ずやあなたのお役に立てると確信しております。
○多様な手段と法律知識
豊富な実績はそれだけ解決手段を多く有することになります。相続問題は本当に様々な課題がありますが、私たち相談室が解決してきた事例の中にあなたが抱えているお悩みと似たケースがあるかもしれません。弁護士や司法書士などどこへ相談して良いか分からないと悩まれている方も、ひとつの窓口で対応している当相談室へ是非お声かけ下さい。経験と法律知識が豊富な当相談室をお役立て下さい。相談だけでしたら無料です。それだけで解決する場合もありますし、今まで悩んでいたことがスッと楽になることもございます。

○最後まで責任&明朗会計
お受けした相談は最後まで責任をもって遂行致します。相続は争族とも言われます。時間が経つほど、相続は争族に変化していきます。やっかいな事や、複雑で面倒なことは早めに対応することをお勧め致します。特に人間関係に関しては困難な課題も多くございますが、当相談室は途中で放棄することは一切ございませんのでご安心下さい。

相談は無料でございます。不明な料金は一切ご請求致しませんので、安心してご依頼下さい。

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相続相談室のサービス紹介

土地・建物名義が違う場合の問題解決サービスとは?

相続時、親族の争いごとのもととなりやすいのが遺産の配分。特に土地、不動産や建物の名義が異なる場合は相続が争族になるケースがあります。
そのような場合、まずは現状を把握して、決着の方向性を決めて、手続きを実行しますが当事者同士だと利害が対立して、なかなかうまくまとまりません。
そんな時は弁護士、司法書士、不動産鑑定士など専門家が揃う相続相談室にお任せ下さい。利害関係者が納得するプランで円満解決できるようサポート致します。

相続相談室

提携葬儀社様募集

一緒に相続問題を解決していきましょう。
相続相談室では関東エリアにて提携していただける、葬儀社様を募集しております。
死亡後のお手続きや、相続のお手続きのサポートをさせていただきます。また相続相談室による会員様向けのセミナーなども行なっております。
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