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親が亡くなったけど、相続税申告って相続があったら必ずしなくてはいけないの?
しなくていい場合はどんなとき?
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ある程度の資産があると相続税の申告をしなくてはならないというけれど、うちは相続税の申告をしなくてはならないの?申告をするかしないかの境界線がわかりません。
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遺産のほとんどが不動産です。不動産の評価がわからないので、相続税の申告をしなくてはならないかわかりません。不動産の評価ってたくさんあってわからない。
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親から亡くなる前に生前贈与を受けた場合、相続税の申告に何か影響する?相続時精算課税制度を使っている場合はどうすればいい?
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遺産に父が経営していた会社の株(自社株)があります。上場もしていない会社の株の評価はいくらかわかりません。
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遺産が不動産、自社株、生命保険金など様々で遺産の評価が分かりません。相続税の基礎控除を越えているかわかりません。
- 相続税は相続人一人一人に課税されますが、相続税には基礎控除があります。
例えば課税される遺産相続が6,000万円、遺産相続人が配偶者と子供4人の場合、課税遺産相続6,000万円-基礎控除6,000万円=0円となり相続税は発生しません。また、相続税の申告も必要ありません。
※2014年現在
- A様はお父様を亡くされて以降、相続手続きを行わなければならないという認識はありました。しかし、相続税の申告義務があるかどうかはわかりませんでした。
そこで当相談室にいらっしゃいました。相続相談室にて所属する税理士と調査員とで不動産、お父様が経営されていた会社の株(自社株)、金融資産の調査と評価をした結果、A様のご兄弟は相続税の申告義務があることがわかりました。相続税申告はもちろんのこと、不動産、金融資産の名義変更、お父様の経営されていた会社の整理まで当相談室の専門家がチームを組み、一つの窓口で無事終了することができました。
- B様は相続税の申告義務があると認識されており、地方にある別荘の相続手続きも含め煩雑になると感じたため、相続相談室に相談にいらっしゃいました。
当相談室にて遺産の調査と評価を行ったところ、基礎控除以下のため相続税申告義務がありませんでした。
B様は相続税の申告義務はありませんでしたが、不動産の名義変更を当相談室の司法書士が行いました。
預金の名義変更はB様自身が行い、すべての手続きは無事終了しました。
- ○本サービスは遺産の評価額の目安を調査・算出するものです。個別具体的な税務サービス(相続税の算出や相続税の申告業務等)は含まれておりません。
- ○本サービスは相続税申告の可否を断定的に判断するものではございません。あらかじめご了承下さい。
相続相談室には日々様々な遺産相続に対する相談が寄せられます。一口に相続と言っても不動産、金融資産の問題や争族、負の遺産、相続放棄など問題も多様です。当相談室ではその課題一つ一つに真剣に取り組み、年間約1,000件の相続人のお悩みを解決しております。弁護士、税理士、司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナ-、不動産鑑定士、土地家屋調査士が課題に応じてチームを組み、一丸となって対応しております。必ずやあなたのお役に立てると確信しております。 |
豊富な実績はそれだけ解決手段を多く有することになります。相続問題は本当に様々な課題がありますが、私たち相談室が解決してきた事例の中にあなたが抱えているお悩みと似たケースがあるかもしれません。弁護士や司法書士などどこへ相談して良いか分からないと悩まれている方も、ひとつの窓口で対応している当相談室へ是非お声かけ下さい。経験と法律知識が豊富な当相談室をお役立て下さい。相談だけでしたら無料です。それだけで解決する場合もありますし、今まで悩んでいたことがスッと楽になることもございます。 |
お受けした相談は最後まで責任をもって遂行致します。相続は争族とも言われます。時間が経つほど、相続は争族に変化していきます。やっかいな事や、複雑で面倒なことは早めに対応することをお勧め致します。特に人間関係に関しては困難な課題も多くございますが、当相談室は途中で放棄することは一切ございませんのでご安心下さい。 相談は無料でございます。不明な料金は一切ご請求致しませんので、安心してご依頼下さい。 |
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