神奈川県平塚市F様
F様の叔母様が亡くなられました。F様が親戚代表として叔母様の遺産を相続して、他親戚に配分することになりました。
遺産は銀行預金だけでした。叔母様は独身のため子供はなく、兄弟姉妹が相続することとなりましたが、うち数名は既に亡くなっており、その子供たちが相続することとなりました。相続人は全部で12名です。全員からの署名捺印がないと銀行預金の名義変更はできません。F様と疎遠の親戚もいますし、遠方に住んでいる方もいます。困ったF様は相続相談室に相談に来られました。
F様の叔母様が亡くなられました。F様が親戚代表として叔母様の遺産を相続して、他親戚に配分することになりました。
遺産は銀行預金だけでした。叔母様は独身のため子供はなく、兄弟姉妹が相続することとなりましたが、うち数名は既に亡くなっており、その子供たちが相続することとなりました。相続人は全部で12名です。全員からの署名捺印がないと銀行預金の名義変更はできません。F様と疎遠の親戚もいますし、遠方に住んでいる方もいます。困ったF様は相続相談室に相談に来られました。
まずは相続相談室で必要書類を集め、相続人全員の連絡先を調べました。その後相続人様に順番に銀行預金の名義変更書類を郵送しました。1枚の名義変更依頼書類に、相続人全員の署名捺印をいただかなければなりません。この作業は約1ヶ月半ほどかかりましたが、すべての相続人に署名捺印をいただけ無事名義変更が終了しました。そしてお金は各相続人へ配分することができました。