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相続対策コラム

NO.134 磯野家相続 遺言のはなし2 10/4/27

最近は遺言について書いてます。

遺言にはどんなものあるかを考えていきます。

大きく分けると自筆証書遺言と公正証書遺言です。
本当はもう少しあるんですが、マニアックになるので割愛します。

【自筆証書遺言】
これは字のごとく、自分で書く遺言です。
自分で書いて、日付を入れ、印鑑を押し、自分の吊前を書く。
特に様式も定めがないため、自由に書けます。

しかし、発見されなかったり、無効になってしまったりというトラブルのリスクはあります。
また、遺言を発見した場合、検認という手続きをしなくてはなりません。

楽な遺言ですが、その分落とし穴も多いです。

後日、自筆証書遺言の良い点、悪い点を書きます。

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