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相続対策コラム

NO.144 磯野家相続 波平が遺言と違うことをした場合2 10/4/30

前回の続きです。

波平が遺言を書きました。
内容はノリスケに不動産をあげるというものです。
しかし、波平はあげる予定の不動産を売ってしまいました。

こういう場合、波平は遺言の内容を取り消したということになります。

ノリスケが不動産をもらえると思っていろいろ準備していたとしても、一緒です。
遺言の内容と違うことをしたら、取り消したとみられます。

以上です。

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