遺言シリーズです。 波平が遺言を書いていて、亡くなってからサザエが発見した場合です。
そういった場合、基本は家庭裁判所でいろんな手続きをしなくてはなりません。
その中で、検認というのがあります。
これは、遺言書が形式などがしっかりしているかどうかをみるものです。
決して、検認をしたからといって、遺言書が有効や本人のものと決められたわけではありません。
ちなみに、公正証書遺言だと検認などの作業は不要です。
以上。