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相続対策コラム

NO.146 磯野家相続 波平の遺言を検認してみる 10/4/30

遺言シリーズです。 波平が遺言を書いていて、亡くなってからサザエが発見した場合です。

そういった場合、基本は家庭裁判所でいろんな手続きをしなくてはなりません。

その中で、検認というのがあります。
これは、遺言書が形式などがしっかりしているかどうかをみるものです。

決して、検認をしたからといって、遺言書が有効や本人のものと決められたわけではありません。

ちなみに、公正証書遺言だと検認などの作業は不要です。

以上。

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