遺言を書いておくことがよい場合があります。
磯野家を例にいくつか考えてみましょう。
波平に内縁の妻がいる場合。
波平がフネと離婚し、内縁の妻がいる場合、波平の相続人に内縁の妻はなれません。
ですので、内縁の妻がいる場合は遺言を書いておきましょう。
以上。