波平が亡くなって、磯野家が遺産分けで揉めるシリーズです。
今回は遺言書がある場合です。
一般的に遺言書があると揉めないと思われます。
しかし、遺留分というのに注意が必要です。
ざっくり説明しますと、波平が仮にノリスケに全財産をあげると遺言を書いても、フネ、サザエ、カツオ、ワカメの取り分はなくなりません。
フネ達は波平の遺産の半分の権利を持ちます。
遺留分でややこしくなります。
ややこしくなると揉めます。
冷静になることが揉めるのを回避する近道です。
以上。