波平が亡くなって、磯野家が揉めるシリーズです。
今回は法律に固執しすぎる場合です。
波平の遺産を分け方の話をする場合、法律が定めた取り分というのがあります。
しかし、それはあくまで定めがあるだけで、絶対に法定相続分で分けなくてはいけないというわけではありません。
磯野家の場合、カツオやワカメあたりが波平の財産の6分の1を全く譲らない場合や、それに固執すぎると揉めることが予想されます。
そういう場合は柔軟な対応が必要です。
以上。