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相続対策コラム

NO.223 磯野家相続 家族が揉めるとき 生命保険の受取人がワカメの場合 10/6/7

波平が亡くなって磯野家が揉める場合です。

今回は生命保険の受取人がワカメの場合です。

生命保険というのはいろいろややこしい部分もあります。
保険料を払う人、死亡などの対象の人、保険金を貰う人によって税金が変わってきます。

今回は波平が保険料を払って、波平が亡くなったため、ワカメが保険金を貰うというパターンです。
これは、相続税の対象になります。


また、保険金の受取人がワカメの為、ワカメの財産ということになります。
カツオとかに分けなくてもいいです。

以上。

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