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相続対策コラム

NO.237 磯野家相続 家族が揉めるとき 境界がない場合 10/6/10

波平が亡くなって磯野家が揉めるシリーズです。

今回は境界がない場合です。

境界というのは土地と土地の境を決めるポイントのことです。
磯野家でいえば、イササカ先生のお宅と裏のおじいちゃんとの土地の間に境界があるはずです。


しかし、この境界がない場合、非常に困ったことになります。
境界がないということに気づくのは、相続や不動産を売却しようとしたときです。

境界がないと売れなかったり、隣人とトラブルになったりと良いことはありません。
そういった場合、相続トラブルに発展することもあります。

対策は専門家へ。
以上。

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