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相続対策コラム

NO.246 磯野家相続 家族が揉めるとき 未登記の物件がある場合 10/6/10

波平が亡くなって磯野家が揉めるシリーズです。

今回は未登記の物件がある場合です。


未登記というのは登記所(法務局)に登記されていないということです。
実際に建物はあるのに、登記上はないことになっているものです。


磯野家の自宅建物が未登記だった場合、ちょっと面倒になります。
面倒になると揉めてしまう可能性があります。

未登記は早めに修正したほうがよいです。

以上。

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