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相続対策コラム

NO.248 磯野家相続 家族が揉めるとき 土地の一部を前妻が持っている場合 10/6/10

波平が亡くなって磯野家が揉めるシリーズです。

今回は土地の一部を前妻が持っている場合です。

波平がバツ一とします。
前の奥さん名義で土地の一部を持っていたとします。
割合的には100分の1程度とします。
相続が発生してからその事実に気がつくことがあります。


するといろいろ揉めるかもしれません。
今回は深くは書きませんが、非常に面倒なことになります。

以上。

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