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相続対策コラム

NO.250 磯野家相続 家族が揉めるとき 私道がある場合 10/6/10

波平が亡くなって磯野家が揉めるシリーズです。

今回は私道がある場合です。


通常の道路は国や都、市が持っています。
しかし、稀に一般の人が持っている道路があります。それが私道です。

磯野家の前面道路をイササカ先生が持っていた場合、その土地を売ったりする場合、道路を掘ったりする承諾が必要となります。

こういったことから面倒なことになり、揉める原因になる場合があります。

以上。

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