波平が亡くなって磯野家が揉めるシリーズです。
今回は遺留分関係で揉める場合です。
波平が揉めない為に遺言を書いたとします。
しかし、遺言ですべてのトラブルを回避できません。
遺留分というのがあり、一定額に遺産に関しては相続する権利が残ります。
ですので遺言があってトラブルにならないと思いきや、逆に変に揉める可能性を残してしまいます。
遺留分の侵害という話になってしまい、面倒なことになりかねません。
以上。