前回の続きです。
波平の相続手続きをする際、カツオが行方不明だとします。
すると手続きできません。原則的には。
そういった場合、不在者の財産管理人というので手続きします。
これは色々面倒です。
家庭裁判所を絡ませてやらなくてはなりません。
その他の対策は次回。
以上。