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相続対策コラム

NO.293 磯野家相続 よくある質問 連帯保証の相続 サザエver 11/8/18

<質問> 東京都世田谷区桜新町 フグ田サザエさんから

父の波平が亡くなりました。
亡くなって暫くしたら父が連帯保証人なっているのが分かりました。
私のいとこ(ノリスケ)の借金の保証人になっていました。

ノリスケは脱サラした時に借金の保証を父の波平にお願いしたようでした。
私は何も知りませんでした。母(フネ)も弟・妹(カツオ、ワカメ)も知りませんでした。

そんなノリスケは商売が傾いて、借金だけ残して行方不明になってしまいました。
ある日、自宅に借金取りが来ました。

借金取りは私たちは相続人だから代わりに借金払えって言ってきました。

もとはノリスケの借金なのに払わなくてはならないのですか?

<回答>

払わなくてはなりません。

連帯保証の借金も相続してしまいます。
回避するには家庭裁判所で相続の放棄をしてください。

連帯保証の借金を返したら、ノリスケを見つけて彼から返してもらってください。
その権利はありますから。

以上。

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