<質問>東京都世田谷区桜新町 磯野フネ様から
先日、主人が亡くなりました。
主人が生前、甥っ子(ノリスケ)の会社の身元保証人をしていました。
その甥っ子(ノリスケ)が会社のお金を横領して、ギャンブルに使ってしまいました。
そして会社を辞めさせられてしまいました。
身元保証人の相続人である私はノリスケが横領したお金を会社に払わなくてはならないですか?
<回答>
払わなくてよいです。
身元保証人の地位は相続しません。
借金の連帯保証は相続しますから気を付けてください。
以上。