<質問>東京都世田谷区桜新町 磯野カツオ様より
先日、父(波平)が亡くなりました。
父には3人の子供がいます。
姉(サザエ)と私(カツオ)と妹(ワカメ)です。
姉は既に亡くなってます。
そこには子供がいます。
私にとっては甥、姪(タラちゃん等)にあたります。
そこで質問です。
甥や姪が相続人になりますか?
<回答>
甥や姪が相続人です。
あなたのお姉さまが既に亡くなっている場合、その子供である甥、姪の方が相続人になります。
以上。