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相続対策コラム

NO.342 磯野家相続 よくある質問 甥、姪が相続人? 12/8/30

<質問>東京都世田谷区桜新町 磯野カツオ様より

先日、父(波平)が亡くなりました。

父には3人の子供がいます。
姉(サザエ)と私(カツオ)と妹(ワカメ)です。

姉は既に亡くなってます。
そこには子供がいます。
私にとっては甥、姪(タラちゃん等)にあたります。

そこで質問です。

甥や姪が相続人になりますか?

<回答>

甥や姪が相続人です。

あなたのお姉さまが既に亡くなっている場合、その子供である甥、姪の方が相続人になります。

以上。

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