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相続対策コラム

NO.357 磯野家相続 よくある質問 年の差婚をしたんですけど? 12/10/9

<質問>東京都世田谷区桜新町 フグ田サザエ様より

先日、父(波平)が亡くなりました。

父は母が亡くなった後、再婚しました。
再婚相手は私よりも年の下の方です。
婚姻期間も短いです。

そこで質問です。

父の年の差婚の相手の後妻にも権利がありますか?
相続分は半分なんですか?

<回答>

若い後妻さんに相続する権利はあります。
法定相続分は2分の1です。

年齢とか婚姻期間は関係ありません。

対策は冷静な話し合いです。

以上。

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