<質問>東京都世田谷区桜新町 磯野波平様より
最近、相続の対策を考えています。
私には知人の借金の連帯保証人になっています。
そこで質問です。
私が他界した後、その連帯保証はどうなるんでしょうか?
万が一、主債務者が借金を払わない場合、私の相続人である妻や子供たちが払わなくてはならないのでしょうか ?
<回答>
連帯保証は相続します。
相続放棄をしない限りは、連帯保証は相続するので注意してください。
ただし、安直に相続放棄をするとプラスの財産も放棄しなくてはならないので、注意ください。
以上。