<質問>東京都世田谷区桜新町 磯野波平様より
最近、相続の対策を考えています。
私は遺言書をつくりたいと思います。
いろんな種類の遺言書があるなかで私は直筆で遺言書を書こうかと思います。
そこで質問です。
直筆の遺言書の遺言書は検認というのを受けなくてはならないのですか?
<回答>
自筆証書遺言書の場合は家庭裁判所で検認を受けます。
また封のある遺言書は勝手に開けてはいけないことになってます 。
遺言書を書いた人の最後の住所地の管轄の家庭裁判所になります。
書く前にいろいろ調べてからにしましょう。
以上。