<質問>東京都世田谷区桜新町 磯野波平様より
最近、相続の対策を考えています。
私は離婚して再婚しました。
再婚相手には子供がおります。
私にとっては連れ子ということになります。
実子と同じように育てようと思います。
そこで質問です。
連れ子は相続できますか?
<回答>
連れ子は相続できません。
養子縁組してください。
連れ子を実子と同じように育てても相続人にはなりません。
ご注意ください。
以上。