<質問>東京都世田谷区桜新町 磯野波平様より
最近、相続の対策を考えています。
私が亡くなって相続が開始した場合のことを考えています。
私は何行かの銀行に預金があります。
私の名義で普通預金や定期預金があります。
そこで質問です。
私に相続が開始したら私の名義の預金は引き出しできないですか?
<回答>
預金は凍結されますので引き出しできません。
金融機関があなたが亡くなったことを知れば、預金は凍結されると思ってください。
奥様に銀行印と通帳を預けていた場合でも引き出しできないと認識してください。
以上。