<質問>東京都世田谷区桜新町 磯野波平様より
最近、相続のことををよく考えています。
おじさん、おばさん(伯父・叔父・伯母・叔母)の相続について疑問があります。
私にはおじがいます。父親の兄弟です。
おじには子供がいません。
おじの親は亡くなっています。私の父親も亡くなってます。
おじの相続人はおじからみた、甥、姪ばかりです。
私から見るといとこ(従兄弟、従姉妹)です。
銀行預金があったので相続人全員で法定相続分通りに分けることになりました。
そこで質問です。
銀行の凍結解除を行う際に、おじの出生から死亡までの戸籍だけでは足りないと言われました。
どういうことでしょう。
父の相続の時は父の出生から死亡までの戸籍で良かったのですが。
<回答>
おじ様は子供がいなく、兄弟も亡くなっている方が多いということで、相続人を特定しなくてはなりません。
ですのでおじ様の出生から死亡までの戸籍だけでなくその両親、亡くなっている兄弟姉妹のものも必要です。
非常に難儀な作業になります。
以上。