<質問>東京都世田谷区桜新町 磯野波平様より
最近、相続について考えています。
私は兄の借金の連帯保証をしています。
連帯保証の借金も相続すると聞きました。
いろいろ調べていましたら限定承認というのがあることを知りました。
そこで質問です。
限定承認をすればプラスの財産を子供たちに残せて、連帯保証の借金は相続させなくていいのですか?
<回答>
思い違いをされています。
限定承認は相続する財産を選択できるものではありません。
プラスの財産だけ相続することではないです。
受けた財産の範囲で負債を負うものです。
以上。