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相続対策コラム

NO.533 いとこ同士の相続に気をつける 13/9/26

赤い彗星の相続です。
今回のテーマはいとこ同士の相続に気をつけるです。

いとこ同士が相続人になるケースがあります。
子供のいないオジサンの相続や祖父名義の不動産を何十年間も名義変更をしなかった場合にいとこ同士が相続人になります。

父ジオンの父名義の不動産があったとします。シャアとセイラにとってはおじいさんです。
その不動産はシャアのおじいさんが亡くなっから名義変更を行わずに何十年間も経過しました。

すると父ジオンも亡くなってシャアとセイラが祖父名義のて不動産の相続人となります。
また、父ジオンに弟がいた場合、その弟が他界していれば、その子供が祖父の不動産の相続人となります。
つまり、シャアにとってはいとこです。

祖父名義の不動産を名義変更するにはシャアとセイラ、いとこの署名捺印が必要になります。

この場合、気をつけることがあります。
いとこの所在が分からないことがあったり、そのいとこと初めて逢うことになったりと通常の兄弟姉妹の相続よりギクシャクしたりします。

関係が疎遠ゆえに大きく揉めたりもします。
なかなかスムーズにいかないことがあります。


気をつけてください。

以上。

いとこの所在が分からない場合は相談ください。
ワンコのワンストップ相続相談室

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