東京、横浜、神奈川の相続のお手伝いをしているワンコのワンストップ
相続相談室です。
今回の赤い彗星の相続は相続と生命保険についてです。
「シャアの疑問」
先日、父ジオンが他界しました。
遺産調査の段階で父ジオンには多額の借金があることが判明しました。
相続人の私シャア・アズナブルと妹のセイラは相続を放棄しようと思います。
しかし、父が生命保険を掛けていたことが判明しました。
保険金の受取人は私です。
そこで疑問です。
相続放棄しても保険金は受け取れますか?
「回答」
相続放棄しても保険金は受け取れます。
今回は受取人がハッキリしているため、相続放棄しても保険金は受け取れます。
死亡退職金等も受け取れることが多いです。
以上。
相続相談は相続相談室へ