ワンコのワンストップ 相続相談室の赤い彗星の相続です。
今回のテーマは遺言書の検認です。
「シャアの疑問」
先日、父ジオンが亡くなりました。
遺品を整理していると、父が直筆で書いた遺言書がありました。
遺言書なので、開けて中身を確認したいです。
しかし、いろいろと調べると遺言書は勝手に開けたりしてはダメらしいコトと、
検認という作業をしなくてはならないコトが分かってきました。
そこで疑問があります。
遺言書は検認するんですか?
それはどこで行えばいいでしょうか?
「回答」
自筆の遺言は検認を受けてください。
公正証書の遺言は検認する必要はありません。
家庭裁判所で手続きしてください。
以上。
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