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相続対策コラム

NO.574 シャアの疑問 隠し子がいたのですが  14/8/4

ワンコのワンストップの「赤い彗星の相続」です。
今回のテーマは隠し子です。

「シャアの疑問」

先日、父ジオンが亡くなりました。
相続の手続きを早急に行わなくてはならないと思っています。

まずは父ジオンの相続人をハッキリさせたいので、
相続人の調査を行っています。

父ジオンには隠し子がいました。
結婚していない女性に子供を産ませました。
俗にいう、愛人の子供です。

そこで疑問があります。

隠し子は相続人になりますか?

「回答」

認知をしていれば相続人です。

愛人のお子様をお父様が認知されていれば相続人です。
認知したことは戸籍に載ります。

認知していない子は相続人ではありません。

愛人の子供も含めて、遺産分けの話合いを行わなくてはなりません。

以上。

戸籍などの相続手続きに必要な書類を集めるサービスあります。

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