ワンコのワンストップの「赤い彗星の相続」です。
今回のテーマは隠し子です。
「シャアの疑問」
先日、父ジオンが亡くなりました。
相続の手続きを早急に行わなくてはならないと思っています。
まずは父ジオンの相続人をハッキリさせたいので、
相続人の調査を行っています。
父ジオンには隠し子がいました。
結婚していない女性に子供を産ませました。
俗にいう、愛人の子供です。
そこで疑問があります。
隠し子は相続人になりますか?
「回答」
認知をしていれば相続人です。
愛人のお子様をお父様が認知されていれば相続人です。
認知したことは戸籍に載ります。
認知していない子は相続人ではありません。
愛人の子供も含めて、遺産分けの話合いを行わなくてはなりません。
以上。
戸籍などの相続手続きに必要な書類を集めるサービスあります。