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相続対策コラム

NO.586 シャアの疑問 遺産分割協議書へは本名で署名をしなくてはなりませんか? 14/10/22

株式会社テイクヒルズがガンダムの赤い彗星の相続を考えています。
赤い彗星の相続はワンコのワンストップ相続相談室が運営しています。

今回のテーマは遺産分割協議書への署名についてです。

「シャアの疑問」

私の父親が他界しました。
父はジオン・ズム・ダイクンといいます。

私はシャア・アズナブルといいます。しかし、この名は偽名です。
というより、他人の戸籍を善からぬことをして取得しました。
そんなこともあって私の本名ではありません。

私はキャスバル・レム・ダイクンといいます。

そこで疑問があります。

父ジオンの遺産分割協議書へ私の署名が必要と言われました。
その署名はシャアですべきですか?本名のキャスバルでするのですか?

「回答」

本名のキャスバルでおこなってください。
父ジオン様の相続手続きでシャアで署名しても手続きできません。

相続関係の手続きに署名することは多いです。
こういう場合、戸籍通りの名前で署名してください。

結婚、離婚、芸名、源氏名、あだ名、通称、異名など様々な事情で
本名と違う名前を使っておられる方はいますが、相続の署名は
戸籍の名前で署名しましょう。

以上。

相続手続きの書類集めのお手伝いしています。
 

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