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相続対策コラム

NO.01 連帯保証債務に気をつける 09/4/08

相続開始後の皆さんが一番注意しなくてはならないのは、負債を多く背負わないことです。

例えば、受ける資産が1千万で背負う借金が3千万の場合、
相続をしたくないと思います。そういった方には相続放棄をお勧めします。

しかし、ここで考えなくてはならないのはその借金の内容です。

相続の場合の借金は亡くなった方の連帯保証の債務も含まれます。
連帯保証を生前していなかったかどうかをよくチェックして相続の手続きを進めてください。

一般的に連帯保証債務は非常に難しいものです。
会社の社長さんならば、自分の会社の借入に連帯保証しているのは当然ですが、経営者でない方の連帯保証を調査するのは非常に難しいものです。

相続が終わって半年以上経ってから、何千万の借金の請求をされることがあります。
気をつけて下さい。
これが相続の際の落とし穴といえます。

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