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相続対策コラム

NO.05 預金がおろせなくなる? 09/4/14

通常、相続開始した場合、被相続人(亡くなった方)の財産は自由に使ったり、処分したり出来なくなります。
法的には亡くなって遺産分割協議を終えるまでは相続人の準共有になります。
相続人全員のものというような扱いです。

例えば、銀行預金ですが相続が開始すると 亡くなった方の口座からお金をおろすことはできなくなります。
口座が凍結されてしまいます。
その他の金融資産に関しても同様のことが言えます。

では、どうすれば引出すことができるようになるかというと、銀行所定の書類に相続人全員の署名、捺印をしなくてはなりません。相続人の内、一人でも印鑑を押さないと基本的にお金を引き出すことはできません。

被相続人の財産を自由にしたい場合は、早急に遺産分割協議をすることをお勧めします。
しかし、あまり急いで行ってしまうと、トラブルになったりします。

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