相続の際、亡くなった方の債務(マイナスの財産)は通常相続人が引受けなくてはなりません。
その債務(マイナスの財産)には連帯保証債務も連帯債務も含まれます。
民法的にこの2つは違いがありますが、相続の時の扱いにも違いがあります。
特に、相続税の計算をする時に違いがでます。
相続税の計算をする場合、プラスの財産からマイナスの財産を引きます。
その際、引ける(控除)できるものとして、被相続人が負っていた負債は当然のこと、連帯債務も引くことができます。
しかし、連帯保証は引くことが出来ません。
つまり、連帯保証が沢山あっても相続税を安くすることは出来ないという事です。
その点でも連帯保証と連帯債務は違いがあるので注意してください。