横浜で商売をされていたご主人が亡くなってしまい相続放棄のその後、どうなるのかを事例でまとめてみました。
大まかにご紹介します。
ご主人には奥様と子供が1人いました。
残念ながら商売がうまくいってなかったようで、資産より多くの借金がありました。
奥様はあまりに借金が多く、自分では払っていくことが不可能と判断し、子供と一緒に家庭裁判所へ行って相続放棄をしました。
そこからが大切なのですが、相続放棄を奥様とお子さんが行って、それで全てが終わりではありません。
奥様とお子さんが相続放棄したために、次はご主人のお父さん、お母さんが相続人となってしまったのです。
相続人になるということは、相続放棄をするまで被相続人に借金の支払義務が発生してしまいます。
ですので、お父さん、お母さんも相続放棄する事になったのです。
そして、お父さん、お母さんが放棄した後、ご主人の兄弟が相続人になります。
相続放棄を行う場合は、親族で協議をし、一斉に行わないと非常に面倒なことになってしまいます。