相続で不動産を受ける人は多いです。
その中で不動産の名義を変えない、変えられない方がいらっしゃいます。
例えば、遺産分割協議がうまくいかない場合や、登記する費用等を出したくないなどがあります。
名義を変えていないと、相続人の債権者が勝手に名義を変更してしまうことがあります。
差押を行う場合などに使われるのですが、債権者が代位して相続登記を法定相続分で登記してしまう場合があります。
例えば被相続人に妻と子が2人いた場合、その妻にお金を貸している人が、妻が全く相続の登記等をしないため、借金を保全する為に、代わりに妻半分、子供が4分の1の相続登記を行い、差押することがあります。
勝手に名義を変えられてから、名義を戻すのは大変なのでご注意下さい。