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相続対策コラム

NO.18 生前贈与は? 09/5/7

生前贈与という事前相続対策の定番があります。

しかし、年間110万円の贈与金額を超えた場合、贈与税の対象となります。
贈与税の税率というのは非常に高いので気を付けてください。

しかし、110万円では大きな資産を生前贈与できません。
そこで有効になるのが相続時精算課税制度というものです。

簡単にいうと65歳以上の親から20歳以上の子供に対して2500万円まで税金が、税金が掛かることなく贈与できます。
(2500万を超えた額の20%の税金を払います。相続時に税金を精算します。相続税の申告の際に調整しますので、税金額は基本変わりません。)

また、住宅取得の為の贈与ならプラス1000万円、非課税枠が増えます。
こういった制度を使うことにより、円滑に資産を生前贈与することができます。

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