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相続対策コラム

NO.19 不動産の生前贈与 09/5/8

生前贈与を最も行っておいた方がよいものに不動産があります。

相続が開始してから、不動産の名義を変更すれば、不動産を取得する際の税金等はお安く済みます。
しかし、相続が開始してから名義変更が困難な場合や、トラブルになるのではないかと心配されている方は多少のコストを支払ってでも生前の所有権の名義変更をお勧めします。

特に共有で所有されている不動産や土地と家屋の名義が違う場合などで、相続の手続きがうまくいかないと、その不動産自体が塩漬けになってしまう場合があります。
ご注意ください。

現実問題、土地と建物の名義が違うというのは非常に多く、トラブルの元になることがよくあります。

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