法定相続分というのあります。
例えば被相続人に妻と子が3人いた場合、妻が2分の一、子が3分の一となるのが、法定相続分です。
読んで字のごとく、法律が定めた取り分という事になります。
しかし、実際は
法定相続分
で分割する場合の方が少ないです。
遺産は現金、証券、不動産、保険、非上場株式、借金など等があり、正確に割るのはまず不可能です。
私共にくる相談で多いのが、不動産を自分が相続したいから、他の相続人に納得してもらう術はないのか、法律的になにか良い策はないのかという質問を受けます。
しかし、なかなかそのように都合のよい術はありません。
誠意を持って話合うだけです。
また、遺産分割協議がうまくいかずに、調停、裁判というのはよくある話ではあります。
しかし、法律の尺度で物事を調整するので、法定相続分に拘束されます。
民法の法定相続分が守られるという事です。
遺産分割協議の現場で、法律論捉われても、税金のことばかり考えていてもダメです。
その後のことも考えたバランスが大切になってきます。