法遺産分割の方法にはいくつかあります。
被相続人(亡くなった方)が不動産しか残してない場合の事例をご紹介したいと思います。
【状況】
Aさんはお母様の相続で相談にきました。
Aさんには他に兄弟が2人おり、残された財産は時価2000万円の不動産のみでした。
(現金はごくわずか)
こういう場合、3人で不動産を共有で持つ方法や売却して売買代金を3人で割る方法、土地を分筆して持ち合うなどがあります。
しかし、この不動産はAさんの自宅の為、売却、分筆は現実的ではありませんでした。
【対策】
Aさんの場合は
代償分割
をすることを行いました。
代償分割というと響きが難しく聞こえますが、
Aさんが相続不動産を単独で所有するので、他の人にその分の現金を渡すという方法です。
通常ならば、2000万の3分の1程度を2人の兄弟に支払うと、公平性が保たれます。
しかし、Aさんもそこまでの現金が用意できず、2人の兄弟に自宅であるなどの旨を伝え、用意できる現金で納得してもらいました。
そして、その内容で遺産分割協議書作成し、相続終了となりました。
不動産のように流動性の無い資産のみしか、残っていない場合というのは、苦労します。
事前対策として生命保険などで代償分割資金も用意しておくと、争族対策になります。
事後対策としては、兄弟間でじっくり協議をする事が大切になります。