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相続対策コラム

NO.29 財産が不動産のみの場合 9/5/25

法遺産分割の方法にはいくつかあります。
被相続人(亡くなった方)が不動産しか残してない場合の事例をご紹介したいと思います。

【状況】
Aさんはお母様の相続で相談にきました。
Aさんには他に兄弟が2人おり、残された財産は時価2000万円の不動産のみでした。
(現金はごくわずか)

こういう場合、3人で不動産を共有で持つ方法や売却して売買代金を3人で割る方法、土地を分筆して持ち合うなどがあります。

しかし、この不動産はAさんの自宅の為、売却、分筆は現実的ではありませんでした。

【対策】
Aさんの場合は 代償分割 をすることを行いました。
代償分割というと響きが難しく聞こえますが、 Aさんが相続不動産を単独で所有するので、他の人にその分の現金を渡すという方法です。

通常ならば、2000万の3分の1程度を2人の兄弟に支払うと、公平性が保たれます。

しかし、Aさんもそこまでの現金が用意できず、2人の兄弟に自宅であるなどの旨を伝え、用意できる現金で納得してもらいました。
そして、その内容で遺産分割協議書作成し、相続終了となりました。

不動産のように流動性の無い資産のみしか、残っていない場合というのは、苦労します。
事前対策として生命保険などで代償分割資金も用意しておくと、争族対策になります。

事後対策としては、兄弟間でじっくり協議をする事が大切になります。

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