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相続対策コラム

NO.32 土地と建物の名義が違う場合 9/5/28

土地と建物の名義が違う場合 、対策を打っておかないと面倒なことになってしまいます。

【状況】
Bさんの事例を紹介したいと思います。

Bさんは義理のお父様の土地にBさん名義の建物を建てました。
建物を建築する際、住宅ローンを借入ました。

暫くしてから、義理のお父様の相続が発生しました。
義理のお父様には相続人が奥様と子供が3人(Bさんの奥さんを含む)がいました。

遺産分割は義理父のすべての土地を子供3人で共有してしまう遺産分割を行ってしまいました。
そうすると、Bさんの建物の底地も3人の名義になってしまったのです。

底地が3人名義で建物がBさん名義ですと、この不動産を売る場合、お金を借りる場合、なにかする場合、他の所有者の承諾が必要になり、 Bさん夫妻で単独で物事を決められなくなります。

また、土地の共有者(奥さんの兄弟)に相続が発生してしまった場合、更に複雑になってしまいます。
塩漬けになってしまうリスクを抱えてしまいます。

事前に対策を打っておくのがベストですが、発生してからでも対策はあります。
こういう場合の100点満点の対策と言うのはなかなかありません。

人によって、立場によって意見が変わってきます。
実際、私共が行った対策をご紹介します。

【対策】

不動産の土地と建物は単独所有が基本は望ましいです。
この場合でも、建物の所有者のBさんに名義をするのがベストだと考えました。

Bさんの場合、土地の名義を持っている義理の兄弟からその持分を買取ることを行いました。
そうすることにより、義理兄弟さんは売買代金が入り、Bさんは名義がすっきりしてお互いハッピーになります。

しかし、こういう場合、資金の問題が一番のネックになります。
自己資金で売買代金を用意できればベストですが、なかなかの大金になりましたので用意できませんでした。

そこで民間の住宅ローン会社に相談し、なんとか買取資金を用意してもらうことが可能となりました。
通常の銀行ではなかなか行わない身内間売買の資金を融資してもらい、Bさんはなんとか、不動産を単独所有にすることが可能になりました。

当然融資には、審査もあります。どなたでもOKという訳ではありませんが、そんな方法もありました。名義問題にはご注意下さい。

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