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相続対策コラム

NO.31 相続人がいない場合 9/5/27

相続人がいない場合あります。
相続人が一人でも欠けると 、遺産分割協議などの相続の手続きができなくなり、被相続人(亡くなった方)の財産が塩漬けになってしまいます。

私共にも相続人の一人が音信不通で相続手続きができないとの相談を受けます。

【対策】

相続人の一人がいないというのは、2通りケースが考えられます。

一つ目は失踪している場合です。
この場合は失踪宣言をします。
7年経過すると失踪宣告が受けられます。(1年で受けられる場合もあります。)

二つ目は音信不通であるが生きていることは確認できているケース。
仲たがい等をして家を飛びだした場合によくあります。
こういった場合、私共は独自調査にて相続人の所在を調べて、相続手続きを行うようにします。

それでも所在不明な場合は、不在者財産管理人(いない方の代理人)というのをうまく使って相続手続きを行います。
相続人の一人の所在が不明の場合、事前に対策を講じておく必要があります。

また、相続人がいなくても必ず対策はあるので、専門家の相談しましょう。

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