借地権
というものがあります。
他人の土地を借りて、その上に建物を建てるという事を言います。
相続の場合、借地権も資産として相続の対象になります。
役所(固定資産税)の建物評価と借地権の評価は別になります。
借地権の評価というのは、路線価に借地権割合を掛けたものです。
仮に、建物の価値が50万の建物でも、借地権の評価は5000万円となったりする事があります。
相続手続きの際、借地権の評価を度外視して考えてしまう方がいらっしゃいますが、借地権も相続資産ですので、忘れないようにしましょう。
それにより、相続税を支払う義務が発生する事があります。
実際、借地権という資産は複雑で、建替えや融資を受けるなどの際に難儀するものです。
出来れば、底地を買取るなどの対応を行っておくことが、後に憂いを残さないでよくなります。