前回の特別受益の続きです。
相続人間(兄弟間)で一方が被相続人(亡くなった方)から特別受益(生前贈与)を受けた場合、相続人間の公平性は法的に認められています。
もう少し簡単にいうと、お兄ちゃんだけ生前贈与で5000万貰っているとします。お父さんが亡くなって遺産を1億円残したとします。相続人は兄弟2人だけの場合、半分の5000万で分けます。
しかし、弟君はお兄ちゃんだけ生前贈与があったから、生前贈与の5000万と相続の5000万でお父さんから1億貰っているからズルイ、不公平だといいます。
この不満は法的に基本守られます。
持戻し
というのがあり、この場合だと弟が不公平の為、お父さんが15,000万残したとして考え、今回の相続で7500万弟君が貰い、お兄ちゃんは2500万貰うと、兄弟平等になります。
しかし、仮におにいちゃんが生前で2億円貰っていたとして、弟君が不公平だといい、持戻しで平等にする為にお兄ちゃんに5000万請求してもそれは認められないので注意。
法的には基本兄弟は平等になってます。しかし、現実問題としては、様々な問題が複雑に絡み合い、簡単にはいきません。交通整理をし、じっくりと話しあうのが一番です。