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相続対策コラム

NO.39 特別受益って? 10/4/20

私共の相談内容で多いものに、遺産分割協議の公平性についての相談があります。その中でも今回は特別受益(生前贈与)について書きたいと思います。
 
特別受益というのは、被相続人(亡くなった方)から生前に財産を貰ったこと を言います。例えば、兄弟2人いた場合、お兄ちゃんの方だけ結婚しており、家を建てたとします。その結婚費用や家の費用をお父さん(被相続人)が出してもらった場合それを特別受益といいます。

この特別受益がお兄ちゃんだけにあると、弟君としては相続の遺産分割(財産分け)の際、不満が出ることがよくあります。お兄ちゃんだけ、家や結婚式のお金を出してもらってずるい、不平等という内容です。

しかし、問題なのは、法的に特別受益つまり生前贈与にて貰った財産を不公平と判断し、遺産分割(財産分け)の際、その事情を考慮してもらえるかどうかです。
 
答えは考慮してもらえます。

簡単に書くと、お兄ちゃんだけ生前贈与で5000万貰っているとします。
お父さんが亡くなって遺産を1億円残したとします。
相続人は兄弟2人だけの場合、半分の5000万で分けます。

しかし、弟君はお兄ちゃんだけ生前贈与があったから、生前贈与の5000万と相続の5000万でお父さんから1億貰っているからズルイ、不公平だといいます。

この不満は法的に基本守られます。
持戻しというのがあり、この場合だと弟が不公平の為、お父さんが15,000万残したとして考え、今回の相続で7500万弟君が貰い、お兄ちゃんは2500万貰うと、兄弟平等になります。

しかし、仮におにいちゃんが生前で2億円貰っていたとして、弟君が不公平だといい、持戻しで平等にする為にお兄ちゃんに5000万請求してもそれは認められないので注意してください。

法的には基本兄弟は平等になってます。
しかし、現実問題としては、様々な問題が複雑に絡み合い、簡単にはいきません。

交通整理をし、じっくりと話しあうのが一番です。

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