前回、生命保険について書きましたが、今回もその続きです。
生命保険の話はあまり面白くないかもしれませんが許してください。
保険料を支払う人を契約者、亡くなるとお金が入る対象を被保険者、保険金を受取る人を受取人といいます。
生命保険金をもらう人も税金が掛かることがあります。
今回はその話です。
【波平が亡くなった場合の保険金の税金は?】
波平が契約者、波平が被保険者で受取人がサザエの場合、サザエがもらう保険金は相続税の対象になります。
フネが契約者、波平が被保険者、受取人がサザエの場合は、贈与税の対象になります。
フネが契約者、波平が被保険者、受取人がフネの場合は、所得税の対象となります。
保険金を受取りで、贈与税の対象となってしまう場合は、税金が高くつくことがあるので注意下さい。
【保険金でもらうほうがお得?】
相続の際、保険金で貰った方がお得な場合があります。
保険金でもらうと、相続人(フネ、サザエ、カツオ、ワカメ)一人につき、500万円までの税金が掛からないようになっています。
磯野家は2000万まで生命保険金に対して税金はかかりません。
後日書きますが磯野家というのは資産家の部類に入ります。
波平にそんな甲斐性があったのかと驚かれるかもしれないが、普通に相続してしまった場合、相続税が掛かる可能性のあるお宅です。
そういった場合、
生命保険の非課税枠
とかが有効になってくるかもしれません。
長くなったので以上。
今回で保険は一休み。次回は磯野家の不動産を調査します。