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相続対策コラム

NO.71 磯野家相続 不動産の分け方 代償分割を考える 10/4/22

不動産は相続でも非常にデリケートに扱わないといけないものです。
前回まで書いてきた不動産の分け方は売る、共有、分筆はどれも一長一短あります。

売ることや分筆はそこに人が住んでいる場合は、なかなか使えないものです。
共有は後に憂いを残すことになります。不動産塩漬けのはじめの一歩になりかねません。

【代償分割 】

そんな問題を抱えている為、今回は代償分割について書きたいと思います。
代償分割というのは、相続人の内の誰かが不動産を相続する為、他の相続人にお金を支払うというものです。

分かりやすく説明すると、カツオを磯野家の自宅をひとりで相続する為、サザエ、ワカメ(フネは度外視します)にお金を支払うという手法です。
磯野家の不動産が2億3千万とするとサザエとワカメに7600万円ずつカツオが支払うと兄弟間の公平がとれるというものです。
 
この代償分割にも欠点があります。
それは後日で。

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