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相続対策コラム

NO.77 磯野家相続 特別受益について 10/4/22

最近は遺産の分け方について書いてます。

遺産の分け方を決めて、誰が何を、どれくらい貰うかを決めたら、それを遺産分割協議書という書面にします。
そして、相続人みんなが署名、捺印します。

相続で最もデリケートなのが遺産の分け方です。
揉めたり、仲違いしたり、身内間で不信を持つことにもなってしまいます。

今回はよくある質問の特別受益について書きたいと思います。

【特別受益 】

特別受益というのは一般的にいう生前贈与のことです。

磯野家で考えると波平がサザエだけに生前贈与で家を建てる費用として3000万円を贈与したとします。(贈与税が掛からないように)
 
その後、波平が亡くなって、残った遺産を法定相続分通りに分けるとします。
波平が亡くなった時にフネがいないとした場合、サザエ、カツオ、ワカメの相続分は3分の一です。

金額で考えると遺産が1億5000万あった場合、各人の取り分は5000万ということになります。

しかし、ここで考えなくてはならないのは、サザエだけ生前贈与で3000万貰っています。 当然、カツオ、ワカメもそれを知ってます。そして、5000万ずつで割ることに対して不満がでます。

次回はこの不満をどう処理するかを書きます。

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