最近は持戻しについて書いてます。
基本、持戻しは相続人(財産を貰う人)の公平性、バランスを保つものです。
しかし、公平性が保てない場合があります。
今回はその紹介です。
持戻しは生前贈与を受けた財産も相続の際に考慮するというものです。
詳細は前回、前々回あたりに書いてます。
【持戻し出来ない場合
】
磯野家で考えると、波平がサザエに生前で1億円贈与したとします。
そして波平が亡くなったとき、彼の遺産が4000万円あったとします。
相続人は勝手ながらサザエとカツオのみとします。(分かりやすいので)
通常で法律に通りに分けるとサザエとカツオは半分で2000万円の取り分です。
しかし、生前贈与でサザエが1億円貰っている為、カツオは持戻しを考えます。
持戻しで計算するとカツオは7000万円貰える為、あと5000万円足らないことになります。
仮に、サザエの2000万円の相続分をカツオが貰ったとしても、サザエとバランスをとるためには、あと3000万円足りません。
ではカツオがサザエに対して、3000万円を貰うことが出来るかということが問題になってきます。
コタエはNOです。
サザエが自分の財産を取り崩してまで、カツオに持戻しでの差額を支払う必要はありません。
長く、わかりにくい文章になったかもしれません。すいません。
以上。